公務員を退職する際の健康保険の手続きについて

共済組合の保険の被保険者になっていますが,退職する際には保険を選択する必要が出てきます。

「退職するけど健康保険は継続するべきなんだろうか・・・。」という方向けに記事を書いています。

私も悩みましたが継続を選択しました。

ここでは,各保険の選択する際のメリット・デメリットなどを説明していきます。

1 国民健康保険

市区町村が運営しています。医療費3割負担。

市町村の国保関係課で申請を出す必要があります。

退職後14日以内の申請が必要です。

2 任意継続被保険者制度

今入っている健康保険の任意継続被保険者になることです。

国民年金第3号被用者となります。

2年限り。医療費2割負担。

任意継続被保険者資格取得申出書の退職後20日以内の提出が必要です。

保険証は2週間程度できました。

繁忙期は時間がかかるそうです。

3 被扶養者

家族の被扶養者になる方法です。

ただし,前年の所得に応じて被扶養者になれるかが決まります。

国民年金第3号被用者となります。

退職後は被保険者になれるケースは少ないため任意継続にしておくのがベターです。

任意継続の場合,預貯金も継続でき,利息が高いため,保険料の大部分をカバーできます。

任意継続は2年までのため,継続するかの確認が3月にきます。そこで預貯金の解約の手続きをします。被扶養者になる場合は,保険証の変更も生じてきます。

制度をよく知り賢く運用しましょう。それではまた。

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公務員を中途退職する際の生命保険について

「あれ・・。愛情保険って退職したとき保険料とかって上がるのかな・・・。」

という疑問にお答えします。

私は公務員時代加入していた保険は市町村職員共済組合の愛情保険でした。

退職後には継続加入可能な保険があります。

退職後に加入可能な保険の内容や保険料などについて説明します。

継続するかの参考になればと思います。

私は継続しました。

愛情保険から加入可能な長期給付退職後保険制度は全部で3種類です。

リレー定期

死亡・高度障害保障

16歳から75歳の方が対象で加入できる

80歳までの保障となっています。

無配当保険

保険料は満期まで変わらず

35歳で保険金額200万円,400万円,600万円,800万円で保険料は年21,320円,42,640円,63,960円,85,280円でした。

平均寿命は80代のため,保障範囲はぼちぼちといった印象。

一時払退職後終身保険

一生涯の死亡・高度障害保障

年齢45歳以上75歳以下の方が対象です。

分配配当金有

愛情サポート

80歳まで継続可能

計3種類です。

保険を継続するかの判断材料としては

1.一生涯の保障か定期か

2.掛け捨てか貯蓄型か

が主なものでしょうか。

平均寿命に平均余命を加えた年齢(男性なら90歳,女性なら95歳)が死亡保障としては必要です。最低限平均寿命の男性80歳,女性85歳までの保障が必要でしょう。

死亡保障は,子供が大きくなった時などに将来困らないために残すものです。

自分が80の時には大きくなっているはずで,必要ない公算が高いため,年齢を重ね不安のある場合のみさらに別の保険に入れば良いと思います。

掛け捨てか貯蓄型かですが,掛け捨てであっても貯蓄型であっても,保険会社は同じ儲けを計算している為,どちらでも変わりません。

変わるのは保険会社が変わった時です。

ここでは説明しませんが,上記の保険を使用しない場合,年齢を重ねていくにつれ段階的に保険料,保険金額がさがる保険が一番合理性が高いと思います。

私は継続しました。保険料は多少上がった形です。

すこしでも参考になればと思います。それではまた。

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公務員を中途退職する際の年金の手続きについて

「年金の手続きは自分でやるのか・・。よくわからないや・・。」

という方向けに書いています。

私も当初よくわからず右往左往していました。

ようやくわかったことは

転職等での中途退職や早期退職の際は,共済年金,厚生年金に加入していたかどうかで年金の受給資格の取り扱いが変わります。起業等では手続きが必要となる場合があります。

制度変更し,共済年金から厚生年金へ

国民年金制度は,基礎年金部分と厚生年金などの2階層制度となっています。1階部分は年金の基礎支給部分,2階部分が加算支給部分となっています。

公務員は平成27年10月の年金一元化により共済年金から厚生年金へと2階部分が変わりました。

これにより,条件を満たすことによって厚生年金を受給する資格が生じました。厚生年金及び共済年金については,加入期間に応じ年金が支給されることとなります。

厚生年金の受給条件は

・10年以上の国民年金の加入があること(厚生年金や共済年金含む。)

・60歳以上

・厚生年金に加入を1か月以上していた事

が条件となっています。

注:平成29年9月より国民年金の支給条件が変わっています。

以前

・25年間の加入期間があれば支給対象となる

現在

・10年間の加入期間があれば支給対象となる

(参考:日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html)

と条件が変わりました。

加入期間が10年間以上ある場合手続きは必要ありませんが,加入必要期間に満たない場合,国民年金加入の手続きをとらなければ支給条件を満たしません。

毎月16000円程度かかってきます。

再就職する場合,第2号被保険者として継続します。

また,その際は共済の被扶養者申告書で脱退の手続き後,再就職先で書類を提出することとなります。

退職で再就職先がない場合,

第2号被保険者から第1号被保険者となるため,それに伴い扶養に入っていた配偶者(妻)も第1号被保険者となります。そのため,保険料がかかってきます。

 

手続きは,市町村の国民年金関係課又は年金事務所で行うことになります。


公務員は年金手帳はありませんが,基礎年金番号を知りたい場合,4月下旬に送られてくる退職等年金給付(年金払い退職給付)の「給付算定基礎額残高通知書」に基礎年金番号が記載されています。また,公務員を退職された方には,退職時に送られてきます。

また,やめてから保険料を支払わないと第1号被保険者に変えられた上,その額に応じた納付書が送られてきます。滞納すると国の委託先企業が徴収にきます。

老後に備え賢い運用をしましょう。それではまた。

公務員を退職する際の準備について

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公務員を退職する際の手続きと準備について

「退職する際の手続きが知りたい。人に聞くと退職したいってばれるし・・・。」とお困りの方に向けて書いています。

私も退職の際,調べにくくて苦労しました。例規を探してみたり,さりげなく定年退職の方に聞いてみたり・・・。準備するのが大変でした。

私の体験したことを書いています。

公務員を退職する際には,退職の手続きだけではなく,保険,年金等さまざまな手続きが必要となります。

準備するため,その流れや実際の手続きについて説明していきます。

転職する際の準備についての記事はこちら

家族への相談,説得

まず一番重要になるのが家族への相談です。なぜ退職するのかの理由を繰り返し自問自答することで,自己分析にもつながってきます。

次の仕事はどうするのか。別の仕事の場合,資格がなくても大丈夫なのか。お金はどうするのか。子供はどうするのか等。

まず反対されるのが普通です。公務員は安定しています。安定を望むため公務員になったのですからその公務員をやめるとなれば,転職する他の利点を挙げる必要があるでしょう。

安定に近づけたければ力をつける必要があります。客観的に証明できる資格,技術を身に着けてからやめるのが賢明です。

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経験がないだけで半分に絞られます。そこからさらに育児休暇がある,介護休暇がある,年休消化率が高い,離職率が低いなど条件を絞っていくと,かなりの件数がなくなります。

こういった客観性をもって家族を説得しましょう。

退職の申し出

まずは退職の意思表示をしましょう。

引き継ぎや人事配置のことを考えると3か月前以上には直属の上司へ相談しましょう。

退職の流れとしては

1上司への相談→2引き止め→3意思が変わらないことの報告→4さらに上司へ相談→5引き止め→6意思が変わらないことの報告→・・・4~6のループ・・・→人事課へ退職願の提出

となります。

3月末に退職をするには,11月には伝えるのがお勧めです。

※12月は議会が多く,また人事採用の準備が間に合うため

相談の際は,あくまでも後述の退職願は持たずに相談が無難です。上司を説得できず返された場合,再度提出は心情的に難しくなるため退職願いは持たない方が良いでしょう。

中途退職の場合,心配や上司自身への出世への打算等,さまざまなことから上司は引き止めるはずです。

「今後どうするのか。家族の同意は。子供は。」等等。

説得できるだけの根拠をもっておきましょう。

また,退職願となるか,辞表となるかなど自治体によって違い,様式の別途指示があるかもしれません。(例規に規程があるなど)

※退職の申し出には,退職届,退職願,辞表等様々ありますが,公務員は,行政処分による任職,退職のため,原則その伺いを立てる退職願となります。

上司へ相談後,上司を説得でき初めて人事課へ上司から報告がいきます。人事課への報告の流れがわからない場合は,どういう流れになるか課長職に確認しましょう。

私の場合は,補佐へ相談後,自ら課長へ報告,その後課長から人事課,人事課へ自ら報告という流れでした。

※自治体によっては,直接人事課へ連絡するように言われることがあります。

国民健康保険または任意継続保険の加入

任意継続保険とは,共済制度から2年間継続可能な制度です。

積立等の優遇があるため,選択する方もいます。

転職の際には,国民健康保険ではなくその会社の保険に入ることになります。

詳しくはこちらのリンクから

生命保険の加入

愛情保険に加入している方も多いと思いますが,

その場合継続が可能です。保険料は35歳時で年額85,280円でした。

詳しくはこちらのリンクから

国民年金の加入

国民年金に加入するのは国民の義務です。

詳しくはこちらのリンクから

 

共済から脱退

任意継続を選択しない場合,脱退の手続きをとることが必要になります。

退職金の請求

退職金について

 

退職に備え,充実した生活を送りましょう。

 

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