「年金の手続きは自分でやるのか・・。よくわからないや・・。」
という方向けに書いています。
私も当初よくわからず右往左往していました。
ようやくわかったことは
転職等での中途退職や早期退職の際は,共済年金,厚生年金に加入していたかどうかで年金の受給資格の取り扱いが変わります。起業等では手続きが必要となる場合があります。
制度変更し,共済年金から厚生年金へ
国民年金制度は,基礎年金部分と厚生年金などの2階層制度となっています。1階部分は年金の基礎支給部分,2階部分が加算支給部分となっています。
公務員は平成27年10月の年金一元化により共済年金から厚生年金へと2階部分が変わりました。
これにより,条件を満たすことによって厚生年金を受給する資格が生じました。厚生年金及び共済年金については,加入期間に応じ年金が支給されることとなります。
厚生年金の受給条件は
・10年以上の国民年金の加入があること(厚生年金や共済年金含む。)
・60歳以上
・厚生年金に加入を1か月以上していた事
が条件となっています。
注:平成29年9月より国民年金の支給条件が変わっています。
以前
・25年間の加入期間があれば支給対象となる
↓
現在
・10年間の加入期間があれば支給対象となる
(参考:日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html)
と条件が変わりました。
加入期間が10年間以上ある場合手続きは必要ありませんが,加入必要期間に満たない場合,国民年金加入の手続きをとらなければ支給条件を満たしません。
毎月16000円程度かかってきます。
再就職する場合,第2号被保険者として継続します。
また,その際は共済の被扶養者申告書で脱退の手続き後,再就職先で書類を提出することとなります。
退職で再就職先がない場合,
第2号被保険者から第1号被保険者となるため,それに伴い扶養に入っていた配偶者(妻)も第1号被保険者となります。そのため,保険料がかかってきます。
手続きは,市町村の国民年金関係課又は年金事務所で行うことになります。
公務員は年金手帳はありませんが,基礎年金番号を知りたい場合,4月下旬に送られてくる退職等年金給付(年金払い退職給付)の「給付算定基礎額残高通知書」に基礎年金番号が記載されています。また,公務員を退職された方には,退職時に送られてきます。
また,やめてから保険料を支払わないと第1号被保険者に変えられた上,その額に応じた納付書が送られてきます。滞納すると国の委託先企業が徴収にきます。
老後に備え賢い運用をしましょう。それではまた。