退職する際の共済組合の手続きについて

私が退職する際に行った共済組合の手続きについて説明します。

ここでは市町村共済組合の手続きについての説明です。

1 任意継続組合員の手続きまたは脱退手続き

任意継続組合員として共済制度を続けるか脱退するかを選択することになります。

他の組合に所属する場合続けることはできません。

任意継続組合員の加入手続きの場合

任意継続組合員は,医療給付などの短期給付と福祉事業を利用可能です

任意継続掛金通知書で掛け金が3月上旬にわかります。

払込期間は4月1日~4月中旬。12か月前納と6か月前納が選べます。

掛け金は前払いです。

在職10年で16万円程度が6か月にかかる金額です。

加入可能なのは退職後2年までです。

貯金積立や保養所の利用,人間ドック助成などが可能です。

私は任意継続を選択しました。

他の会社に勤める場合は,選択ができませんのでご注意ください。

共済年金は入れず,国民年金の加入手続きが必要です。

共済愛情保険については以下の記事でどうぞ

公務員を中途退職する際の生命保険について

脱退手続きの場合

年金加入期間等報告書,共済貯金解約届,年金加入金確認請求書,退職届書,共済組合員申告書の提出,保険証の返還

国民年金の加入手続き

が必要になります。

2 共通

共通で必要な手続きはこちらです

年金加入期間等報告書,共済貯金解約届,年金加入金確認請求書,退職届書の提出

かなり提出書類があります。

早め早めに準備しましょう。

市町村職員共済組合のホームページに様式はのっています。

 

それでは。

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