公務員を退職する際の健康保険の手続きについて

共済組合の保険の被保険者になっていますが,退職する際には保険を選択する必要が出てきます。

「退職するけど健康保険は継続するべきなんだろうか・・・。」という方向けに記事を書いています。

私も悩みましたが継続を選択しました。

ここでは,各保険の選択する際のメリット・デメリットなどを説明していきます。

1 国民健康保険

市区町村が運営しています。医療費3割負担。

市町村の国保関係課で申請を出す必要があります。

退職後14日以内の申請が必要です。

2 任意継続被保険者制度

今入っている健康保険の任意継続被保険者になることです。

国民年金第3号被用者となります。

2年限り。医療費2割負担。

任意継続被保険者資格取得申出書の退職後20日以内の提出が必要です。

保険証は2週間程度できました。

繁忙期は時間がかかるそうです。

3 被扶養者

家族の被扶養者になる方法です。

ただし,前年の所得に応じて被扶養者になれるかが決まります。

国民年金第3号被用者となります。

退職後は被保険者になれるケースは少ないため任意継続にしておくのがベターです。

任意継続の場合,預貯金も継続でき,利息が高いため,保険料の大部分をカバーできます。

任意継続は2年までのため,継続するかの確認が3月にきます。そこで預貯金の解約の手続きをします。被扶養者になる場合は,保険証の変更も生じてきます。

制度をよく知り賢く運用しましょう。それではまた。

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